三井ダイレクトで中断証明書を発行する手順と利用する方法をお伝えしていきたいと思います。
自動車保険ではノンフリート等級制度が採用されており、1年ごとに等級がアップして保険料の割引率が高くなるようになっています。
ですが苦労して等級を上げても1度更新手続きを忘れてしまうと6等級にリセットされてしまいます。
更新忘れなら気を付けていれば何とかなると思いますが、車を処分して保険に加入する必要がなくなったなどやむを得ない理由の時に等級がリセットされてしまうのは悲しいですよね?
そうならないために自動車保険には一定の条件を満たせば等級を保ったまま保険を止めることができる中断制度が用意されています。
中断証明書を発行するためには7等級以上で満期日から13か月以内に手続きをする必要があります。
また以下の条件を満たしておく必要があります(三井ダイレクトの公式サイトから引用)。
- 中断後の新たなご契約の等級(次回適用するノンフリート等級)(注1)が7~20等級であること
- 中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出ること(中断の理由を証明できる書類が必要となる場合があります。)
- 中断するご契約のお車が自家用8車種であること。
- 中断されるご契約の満期日または解約日までにご契約のお車が廃車、譲渡または貸主に返還(注2)されていること、または、車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日において車検証が効力を失っていること(国内中断)
保険に加入していた期間が1年でも7等級と6S等級では割引率に大きな差があるので絶対に中断証明書を発行しておいた方がいいでしょう。
また中断証明書を利用して新たに保険に加入する場合は以下の条件を満たしておく必要があります。
- 中断後新たに加入する際のご契約のお車が以下の車種であること
- 記名被保険者・ご契約のお車の所有者が旧契約とそれぞれ同一であること
- 保険始期日が契約の中断日の翌日から10年以内、かつご契約のお車が新規取得自動車であり、その登録日の翌日から1年以内であること
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
中断証明書に関することは三井ダイレクトのカスタマーセンターに連絡すれば詳しく教えてくれるので、状況に合わせて以下の3つの番号に連絡してみてください。