あいおいニッセイ同和損保の後遺症害等級表はどのように定められているのか掲載しておきます。
1.介護を要する後遺症害
等級 | 介護を要する後遺症害 |
第1級 | 1.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | 1.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2.1.以外の後遺症害
等級 | 後遺症害 |
第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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第9級 |
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第10級 |
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第11級 |
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第12級 |
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第13級 |
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第14級 |
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もしあいおいニッセイ同和損保に加入している方で後遺障害に該当するような症状が残ってしまった場合は上記の表を参考にどの程度なのかを把握してみてください。