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あいおいニッセイ同和損保での買替時諸費用特約の適用条件

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あいおいニッセイ同和損保での買替時諸費用特約の適用条件について解説していきたいと思います。

 

買替時諸費用特約は車両保険に付帯できる特約で、全損時諸費用特約がセットされた時のみ契約できる特約になります。

 

ただし、以下の場合契約できないようになっています。

 

  • 車両保険金額が50万円以下の場合
  • 「新車特約」の新車保険金額が85万円未満の場合
  • 長期契約で、車両保険金額が50万円以下の保険年度がある場合
  • リースカー車両費用特約をセットした場合

 

以上の条件をすべてクリアすると買替時諸費用特約が付帯できるようになります。

 

そして買替時諸費用特約が適用されるのは以下にあげた3つの内のどれかを満たした場合になります。

 

1.全損の場合

2.全損以外で、ご契約のお車の損害額が50万円以上の場合

3.新車特約をセットし、修理費の額が新車保険価額の50%以上(内外装、外板部品のみ損傷の場合を除く)

 

支払われる保険料については車両保険金額の15%(下限10万円、上限40万円)になっています。

 

ただし「新車特約」がセットされている場合は、新車保険金額を支払ってもらえることになっています。

 

ちなみに全損とは経済的全損と物理的全損の2つがありますが、多くの場合は経済的全損のことをさしています。

 

経済的全損とは乗っていた車の修理費用が時価を越えてしまった場合にそのような扱いにになります。

 

例えば乗っている車の価値が20万円で、修理費用が30万円かかってしまう場合は経済的全損となります。

 

この時法律でも保険の支払いは時価の20万円でいいというようになっているため、それを補うために買替時諸費用特約などが用意されているのです。

 

軽い事故の場合は全損扱いされることは少ないですが、衝突事故や後ろから追突されただけでも全損になることはあるので、もしもの時のことを考えるとセットしておきたい特約だと思います。

 

車両保険に加入している方は自分の車の価値などを十分理解したうえで、この特約をつけるかどうか考えてみてください。







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