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富士火災の自動車保険でうっかり更新忘れした時の対処法

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富士火災の自動車保険でうっかり更新忘れした時の対処法についてお伝えしていきたいと思います。

 

富士火災に限らず自動車保険は満期日から7日以内に更新の手続きを行わなければ等級が引き継げないようになっています。

 

ちょっとしたうっかりで20等級が6等級になってしまったという話も珍しくないので自動車保険の更新は余裕を持って行うことをおすすめします。

 

ですが中には気をつけていたのに更新手続きを忘れてしまったという人もいると思います。

 

そんな方のために富士火災では更新手続きに関する2つの特約が用意されています。

 

1つは自動継続特約です。

 

これについてはweb約款などを探してみても詳しい記述を見つけることができませんでした。

 

ただあることは確実なので、富士火災に加入している方は自分の契約内容に自動継続特約が付いていないかを調べてみてください。

 

もしついていて条件を満たしていれば更新手続きを行わなくても自動で継続されていると思います。

 

よくわからない方は担当の方に聞いてみるといいでしょう。

 

2つ目は継続契約の取扱いに関する特約というものです。一般的にはうっかり継続特約という名称で知られています。

 

これは一定の条件を満たせば満期日から30日までは更新手続きを行えるようにしてくれる特約です。

 

一定の条件について約款には以下のように記述されています。

 

  • この保険契約が1年以上を保険期間とする保険契約であること。ただし、この保険契約が、当会社が定めるノンフリート契約の等級特則(保険期間通算特則)を適用し締結した保険期間が1年に満たない保険契約である場合を含みます。
  • この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
  • この保険契約が、この特約を適用して締結されたものでないこと。
  • 被保険自動車を同一とする他の保険契約がないこと。
  • 電話、面談等により、当会社が、保険契約者に対して直接継続手続きの連絡を行ったにもかかわらず、保険契約者側の事情により、継続の手続き漏れとなったものでないこと。
  • この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示が行われなかったこと。
  • 保険契約者が、保険証券記載の保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に書面により継続契約の申込みを行うこと。
  • 特約に別に定める場合を除いて、保険契約者が⑦の申込みと同時に継続契約の保険料を当会社に払い込むこと。

 

簡単にいえば過去1年間に事故をこしておらず、2年連続でこの特約を利用していなければ30日まで更新できますということです。

 

自動継続特約が付いていない方はこちらの特約が付いている可能性もあるので確認してみてください。

 

以上の2つの特約が付いていない場合、満期日から7日を過ぎてしまっているとどうやっても等級を引き継ぐことはできません。

 

潔くあきらめて6等級から再スタートしてください。







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