家族の車にぶつけた場合対物賠償保険は適用されるのでしょうか?
対物賠償保険とは運転中の事故などで他人の車や家屋などの財物に損害を与えた場合に補償してもられる保険です。
多少の違いはあると思いますが保険会社の約款には支払われないケースとして以下のような文言があります。
- 記名被保険者、車を運転中の者、およびその父母(義理は除く)・配偶者・子、記名被保険者の父母・配偶者・子に対する損害
- 戦争・内乱・暴動などによる損害
- 地震・噴火・津波・台風・高潮などによる損害
ここで気になるのが家族の車にぶつけた時の保険金の支払いです。
実は家族でも支払われるケースと支払われないケースがありますのでよく覚えておきましょう。
保険金が支払われないケース
上記でも書いているように車をぶつけた相手が父母、配偶者、子供の場合は対物賠償保険での支払いは行われません。
家庭で自分と妻の2人が車を持っているケースは珍しくないと思いますが、この場合自宅の敷地内で駐車中にあててしまった場合などに保険は適用されませんので覚えておきましょう。
また子供が大きくなって車を購入していた場合、ぶつけてしまっても補償の範囲外なので覚えておいてください。
保険金が支払われるケース
続いて保険金が支払われるケースについてです。
対物賠償保険では他人のものに損害を与えた場合に補償されるとあります。
自動車保険では兄弟、姉妹、祖父、祖母、叔父、叔母は他人に当たります。
そのため成人した子供が二人いてそれぞれ車を持っており、駐車の時などに当ててしまった場合でも対物賠償保険で補償されるようになっています。
このように一口に家族といってもその間柄で補償されるかどうかが変わるので、被保険者と被害者の関係をきちんと把握したうえで補償されるかどうかを考えましょう。
車両保険は家族誰でもOK
もし車両保険に入っている場合、対物賠償保険が適用できない間柄でも車両保険なら補償される場合があります。
車両保険を適用した方が安く済むのかどうかは考える必要はありますが、家族間で事故をこしてしまっても車両保険なら補償されるということは覚えておきましょう。
ちょっとしたへこみや傷なら保険を使わない方が安く済む場合が多いので、その点はよく考えてくださいね。