自動車保険の基礎知識

弁護士費用特約の利用を渋られるのはなぜなのか?

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弁護士費用特約の利用を渋られたという話を聞いたことがありますが、それはいったいなぜなのでしょうか?

 

まず大前提として知っておかなければならないことは弁護士費用特約は被害者の場合にのみ利用できるということです。

 

事故を起こして自分に過失がある場合は弁護士費用特約を利用することができません。

 

少しでも過失があると弁護士費用特約は使えない?

そうなってくると疑問に思うのは被害にあった場合でも過失がある場合は弁護士費用特約は使えないのかということだと思います。

 

停車している時などに追突された場合は10:0になり弁護士費用特約を使えるようになりますが、自分が動いていた場合9:1などにされることがあります。

 

こうなってくると保険会社は弁護士費用特約の利用を渋る場合があります。

 

弁護士費用特約=示談代行できない

そもそも保険会社は契約者が事故を起こした際に被害者に代わって示談交渉を進めることができます。

 

しかしながら停車中に追突されたなどのいわゆる「もらい事故」と言われる10:0の事故では法律により示談代行してはいけないことになっています。

 

そこで利用されるのが弁護士費用特約なのです。

 

10:0の事故では被害者が直接示談交渉しなければいけないためそれをカバーしてくれるのが弁護士費用特約となっています。

 

自分にも過失がある時の対処法

では自分にも過失がある時には具体的にどうすればいいのでしょうか?

 

弁護士費用特約の説明にはこの特約を利用できないケースは「被害者に故意または重大な過失が合あった場合」と書いてあります。

 

つまり9:1というような過失割合の時は弁護士費用特約を利用できても当たり前のように感じます。

 

しかし弁護士費用特約の利用は保険会社が同意した場合に限るとの記載もあります。

 

つまり保険会社が渋った場合は利用できないのです。

 

渋るということは自分たちがきっちりと示談代行を果たしますので安心してくださいと言っていることになります。

 

しかし弁護士費用特約を利用したいと考えた方はそれが信用できないから利用したいのだと思います。

 

このような場合は話が平行線になることが予想されるため、弁護士費用特約が本当に使えないのか交通事故に強い外部の弁護士に相談してみてください。

 

もしその弁護士が使えると判断すればその弁護士に話を任せて保険会社から弁護士費用特約を使えるようにしてもらえば、その弁護士にかかった費用は特約で支払うことができるようになります。

 

相談した段階で無理だと言われれば弁護士に依頼するのはあきらめて保険会社に自分の意見を伝え続けるしかありませんね。







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