事故で車に当てられた時に役立つ弁護士費用特約について解説していきます。
事故には両者に過失がある場合と片方にしか過失がない場合があります。
前者はどちらにも賠償責任が生じますが、後者は過失があった側のみに賠償責任が生じます。
こういった過失割合10:0の事故はいわゆるもらい事故と言われますが、事故にあった側は賠償責任が発生しない代わりに面倒なことも起きます。
それは保険会社が示談交渉を行ってくれないということです。
保険会社側は賠償責任が発生した時に保険料を肩代わりすることで示談交渉を行うことができるようになります。
ですがもらい事故の場合は賠償責任がないので事故の当事者になることができず示談交渉を粉うことができなくなるのです。
自分で示談交渉を行える人ならいいのですが、自分で行うとよく相手側がごねてうまく進まないケースがあります。
そんな時に役立つのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは弁護士を雇う費用を保険会社側が肩代わりしてくれるというものであり、もらい事故の際は必須の特約であると言えます。
弁護士を雇うことができれば煩わしい交渉などを全て行ってくれるため相手ともめることが少なくなります。
弁護士費用特約の利用を渋られる時がある?
弁護士費用特約のことを調べていると保険会社に利用を渋られたという話を目にすることがありますが、果たしてこれは本当なのでしょうか?
そもそも弁護士費用特約が利用できるのは事故の被害者になった時です。
また保険会社側は示談交渉できない時に役立つ特約として弁護士費用特約を提供しています。
つまり10:0のもらい事故の時に使ってくださいと言っているのですが、中には9:1や8:2の事故で使いたいと言ってくる人もいるようです。
このような場合保険会社にしぶられるのは当然のことで、この場合は保険会社が直接示談交渉を行えるからです。
よって渋られる人たちに予想されることは事故にあい自分にも過失割合があって、示談交渉に納得できない人が弁護士費用特約を使いたいと言って渋られるのだと思います。
10:0のもらい事故で渋られることはまずないので安心してください。
ちなみに弁護士費用特約は基本的に保険会社の勧める弁護士を雇うための費用を肩代わりするというものですが、自分で選んだ弁護士でも費用を持ってもらえることもあるようなのでその点についてはしっかりと確認したうえで雇うようにしてください。