自宅敷地内で他人を引く事故を起こしたらどうすればいいのでしょうか?
自宅敷地内で起こった事故は道路交通法によって事故と認められません。なので事故証明書も発行してもらうことができません。
だからと言って通報義務がないかと言えばそうではありません。
自宅敷地内であっても他人を引いてしまった場合、業務上過失致傷罪の罪に問われてしまい刑事事件として扱われることになります。
そのため自宅敷地内であっても人を引いてしまった場合はすぐに警察に連絡を入れましょう。
また保険会社への連絡をも忘れずに行っておきましょう。
自宅敷地内で起こった事故に対して、任意保険の中の対人賠償保険では他人へけがなどを負わせた時の補償をしてくれるようになっています。
自宅敷地内で起こった事故ならばそこまで大きな被害は出ていないと思いますが、こういった時に備えて金額は無制限にしておくことをおすすめします。
なお他人の場合は対人賠償保険から治療費を払ってもらうことができますが、家族を引いてしまった場合は保険の適用外になるので注意しておきましょう。
情報をまとめると、自宅敷地内であっても他人を引いてしまった場合はすぐに警察と保険会社に連絡をして対応を仰ぎましょう。
もちろん引いてしまった人が重症の場合は救急車も忘れずに手配してあげましょう。