自動車保険の基礎知識

追突され全損扱いになったら自分の車両保険は使える?

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追突され全損扱いになったら自分の車両保険は使えるのか気になっている方は多いようです。

 

ここでは”追突された=過失0”を前提に話を進めていきます。

 

まず全損扱いとは車の修理費用が時価を上回ってしまった状態のことを言います。10年落ちの車などにはよくある話ですね。

 

今回の例では時価が30万円の車で修理費用が50万円だった場合のことを想定して話をしていきます。

 

自分の車両保険を使いたいということは相手の保険で修理費用を回収できなかったからだと思います。

 

最近では対物超過修理補償特約への加入が推奨されていますが、それでもつけていない方は多いですからね。

 

車の時価額が30万円だと査定された場合、相手の対物賠償保険からは30万円しか支払われないことになります(交渉次第で変動)。

 

修理するためにはあと20万円が必要であるため車両保険からの補償で補いたいと思っているんだと思いますが、ここで重要なのが車両保険での設定金額になります。

 

多くの場合、車両保険での設定金額(時価)と相手の保険の査定金額は異なった数字になっています。

 

仮に設定金額が40万円となっていた場合、車両保険では40万円までの支払いが補償されるということなのですが、それは相手の対物賠償保険と合わせた金額になります。

 

つまり今回のケースでは自分の車両保険では40万円ー30万円で10万円の支払いが限度額となってしまいます。

 

車両保険に全損修理補償特約をつけていた場合は修理費用に足りない分を50万円を限度に支払ってもらうことが可能になっていますが、つけていないケースも多いでしょう。

 

もし自分の車両保険の設定金額が相手の保険会社と同じ査定額の30万円だった場合はそれ以上支払ってもらうことはできません。

 

保険はあくまで損害を受けた分の補償をしてもらえるというものなので、事故を起こして得をするようにはできていないのです。

 

結論としては追突され過失0で全損扱いになった時は、自分の車両保険の設定金額が相手の会社の査定額よりも高く設定されていた場合に足りない分を支払ってもらえるということになります。

 

当然保険を使えば3等級ダウンしてしまうため利用する際はどちらが得かをよく検討する必要があります。

 

中には過失0の場合に車両保険を利用しても等級がダウンしない特約を販売している保険会社もあるので興味があるなら調べてみると良いでしょう。

 

全損扱いでは被害者が泣きを見ることも多数あるので、交渉する際は慎重に行うことをおすすめします。







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