自動車保険で契約者死亡の時の手続きと等級継承のルールについて解説していきたいと思います。
自動車保険では契約者が死亡した場合、保険会社への報告義務があり、それと同時に契約者を変更する必要があります。
保険証券に記載されている契約者と記名被保険者の違いについてですが、契約者は保険料を支払っている人、記名被保険者は保険の対象となっている人(実際に等級を持っている人)となります。
契約者と記名被保険者が異なる場合
契約者と記名被保険者が異なる場合は、契約者の部分だけ変更すればOKになります。
保険を引き継げるのは死亡した方の法定相続人だけになります。簡単にいえば家族や親族ですね。
一般的には配偶者や子供がそれに当たると思います。
契約者だけ変更する場合は実際に保険を受ける人は変わらないので補償内容などを心配する必要もありません。
契約者と記名被保険者が同じ場合
契約者と記名被保険者が同じ場合は当たり前ですが両方を変更する必要があります。
このとき注意しなければならないのが等級の継承と補償内容の確認です。
記名被保険者を変更するということは保険の対象が変わることになるので等級が引き継げるかが問題になります。
等級を引き継げるのは配偶者や同居している親族に限られるため、もし仮に別居している子供などに変更した場合は等級を引き継ぐことができないので注意が必要です。
次に補償内容についてですが、仮に契約者と記名被保険者が父親だったとしましょう。
車に乗っていたのが夫婦だけだったため夫婦限定をつけていたとし年齢条件も30歳以上だったと仮定します。
その保険を同居している30歳未満の子供が引き継ぐことになったとすると、同居なので等級の継承は行うことができます。
しかしながら年齢条件が30歳以上となっていたため自分は補償の対象外となってしまいます。
また子供に引き継いだ場合、夫婦限定は父親と母親ではなく自分とその配偶者になってしまうため、母親が補償の対象外となってしまいます。
このように記名被保険者が変更されると保証を受けることができる人間が変わってしまうので、契約者と記名被保険者が同じだった場合は注意してください。
契約者が死亡して変更手続きを行う時は保険会社のカスタマーセンターや代理店の担当者に電話するだけで簡単に手続きを行うことができます。
契約者を変更せずに車に乗ってしまった場合は補償が受けられなくなる可能性もあるので必ず届け出るようにしてください。