JA共済に加入していて自宅敷地内で事故を起こした場合に保険は適用可能なのでしょうか?
これはシチュエーションによって異なるので一つずつ解説していきたいと思います。
相手が同居の家族の場合
自宅敷地内で事故を起こす相手は同居の家族か別居の家族のが大半です。
同居の家族の場合、例えば車を自分名義で購入してもともと家にあった父親の車にぶつけてしまった場合などがこれに当たります。
この場合、対物賠償保険で保険料を支払うことはできません。
対物賠償保険で補償可能なのは契約の車両を運転中の方またはその同居の父母あるいは配偶者以外となっていますので、このケースでは残念ながら補償されません。
続いて車両保険での補償について考えてみましょう。
名称は保険会社によって異なりますが一般的には車両保険は「一般車両保険」と「車対車+A」の2種類になります。
このうち「車対車+A」は補償範囲を限定したタイプになるのですが、この保険で適用できないのはあて逃げや、ガードレールなどの物損事故になります。
ぶつけた車と自分の車の名義が異なることが条件ですが、最初に言ったように親名義の車と自分名義の車で事故を起こしたと考えると車両保険を適用することは可能になります。
ただし車両保険を適用すると等級が3ダウンしてしまうので、保険を適用した方が安いのかどうかをよく考える必要はあります。
相手が別居の家族の場合
続いてすでに独立していてたまたま実家に帰省した時のことなどを考えてみましょう。
仮にすでに独立・結婚していて長期休暇などで帰省した時に事故を起こしてしまった時のことを考えます。
この場合、対物賠償保険で保険を適用することが可能になります。(2016/6/28追記*別居であっても保険は適用されませんのでご容赦ください)
先ほど言ったように事故を起こした場合、関係が親子である時は別居していれば他人扱いとなり保険が適用できるようになります。
また車両保険に関しても先ほどと同じように保険ができようできます。
しかしながらどちらを適用するにしても等級がダウンすることは避けられないので、車の修理費と等級がダウンすることによる3年分の保険料の値上げとどちらが高くなるのかは検討する必要があります。
以上のように事故を起こした相手との関係性によって補償されるかどうかが変わってきますので、契約しているプランがどの範囲まで補償されるかをよく見てみてください。
またこれを読んでもよくわからない場合は契約している保険会社に確認してみてください。